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陽だまりの杜Q&A

介護用品貸与事業を開業するにあたって

陽だまりの杜に加盟して介護事業をはじめるには?

個人で介護事業の起業をする場合は、 法人格の取得をはじめ、 介護スタッフの確保や事業の運営上のシステム構築など、やるべき事が多く、わからない事もたくさんあります。それに対して、陽だまりの杜に加盟する形で介護事業をスタートする場合は、知識や経験が少なくても、介護事業所の運営のノウハウを学びながら開設することができます。また、開業後も利用者獲得の対策などのバックアップ体制が整っているとこるが多いようです。

下記は、 おもな支援の一例です。


• 責任共有システム介護事業の開業に必要な指定事業者の申請手続きから、 運営に関することなどを、 オーナー会議や管理者会議を開催す ることで、情報の共有化を函ります。

• 採用支援の援助スタッフ募集を行う際に必要になる、 求人媒体の選定の仕方や、 面接の立会い方、 選定方法などをレクチャーします。

• 人材育成システム人材育成システムでは、 知識、 経験、 ノウハウを得ることができます。 マネジメント教育や、 介護知識と技術の教育訓練、 コンプライアンスなどを学べます。


などです。

福祉用具貸与事業とは

福祉用具貸与は、大きく2つに分けられます。


●福祉用具貸与(要介護1 ~5の方が対象)

自立した日常生活を送ることができるように、利用者の心身の状況を勘案して、適切な福祉用具の貸与を行う事業


●介護予防福祉用具貸与(要支援l • 2の方が対象)

要支援者に対して、適切な福祉用具の貸与を行う事業

※福祉用具貸与の対象種目(13品目)

• 車いす

• 車いす付属品

• 特殊寝台

• 特殊寝台付属品

• 床ずれ防止用具

• 体位変換器

• 手すり(工事を伴わないもの)

• スロープ(工事を伴わないもの)

• 歩行器

• 歩行補助つえ(1本杖は対象外)

• 認知症老人徘徊感知機器

• 自動排泄処理装置

福祉用具貸与事業の開業時に必要な資格や条件は?

では実際に、事業者としてサービスを提供することになった際に必要となる4つの基準を紹介します。


●法人であること

株式会社や合同会社、 NPO法人、 社会福祉法人といった「法人」を設立して法人格を得ることが必須です。法人格でない場合は、まず会社設立手続きを行います。

また、すでに法人格を持つ場合は、定款の事業目的に「介護保険法に基づく福祉用貸与事業及び販売事業」という文言があることを確認します。

もし記載がない場合は、定款の事業目的を変更する必要があります。


●法人であること

株式会社や合同会社、 NPO法人、社会福祉法人といった「法人」を設立して法人格を得ることが必須です。 法人 格でない場合は、 まず会社設立手続きを行います。

また、 すでに法人格を持つ場合は、定款の事業目的に「介護保険法に基づく福祉用貸与事業及び販売事業」という文言があることを確認します。

もし記載がない場合は、 定款の事業目的を変更する必要があります。


●人員に関する基準

福祉用具貸与事業の開業には、以下の人員を指定する人数、確保しておくことが必要になります。


【管理者】

配置基準

配置基準

常勤換算で2名以上

※指定介護予防福祉用具貸与事業者が指定福祉用具貸与、 指定特定福祉用具販売、 指定特定介護予防福祉用具販売に係る事業者の指定を併せて受け、 これらが同一の事業所において一体的に運営される場合については、 その一体的に運営される各事業において人員基準を満たしていることをもって、 指定介護予防福祉用具貸与事業者の人員基 準を満たすものとみなすことが可能です。

資格要件

• 福祉用具専門相談員指定講習に相当する講習の課程を修了し、 修了した旨の証明書の交付を受けた者

• 都道府県知事が指定する一定の基準の講習(福祉用具専門相談員指定講習)の課程を修了し、 修了した旨の証明書の交付を受けた者

• 介護福祉士、 技師装具士、 保健師、 看護師、 准看護師、 理学療法士、 作業療法士、 社会福祉士、 介護職員基礎研修修了者、 介護員養成研修1級・2級課程修了者


●施設に関する基準

福祉用具貸与事業の開業には、以下の人員を指定する人数、確保しておくことが必要になります。


事務室

職員、 設備備品を配置できる広さを確保すること。


相談室

遮へい物を設置するなど、 相談者のプライバシーに配慮されていること。


保管のための設備及び器材

福祉用具を保管するために必要な設備および器材については、下記の基準が挙げられます。


• 清潔であること。

• 消毒または補修がなされている福祉用具と未了の福祉用具を、保管室を別にするなどして、明確に区分することが可能であること

• 事業を行うために必要な広さの区画を有すること

• 必要なその他の設備および備品などを備えていること


消毒のための設備および器材

福祉用具を消毒する上で必要な設備および器材であること。 また、当該指定福祉用具貸与事業者が取り扱う福祉用具の種類や材質などからみて適切な消毒効果を持つものであること。

※保管または消毒を他の事業者に委託する場合は、 設備または器材を有しないことも可能


●運営に関する基準

厚生労働省令の定める運営基準に従って適正な事業が行えるかどうか、 以下の基準が定められています。

• 介護予防支援事業者などとの連携

• 介護予防サービス計画にそったサービスの提供

• 指定介護予防福祉用具貸与の基本取扱方針

• 指定介護予防福祉用具貸与の具体的取扱方針

• サービスの提供の記録

• 衛生管理など

• 適切な研修の機会

• 記録の整備

• 利用者に関する市町村への通知

• 秘密保持など

• 事故発生時の対応 ほか

施設開業時にかかる費用は?

上記をはじめとする基準を満たすことができると、開業の手続きが可能となります。福祉用具貸与事業には施設の開業時に、どういった費用がかかるのかをまとめました。


●施設(事務所)備品購入費

福祉用具貸与事業の指定申請時点で、福祉用具貸与事業の運営を始められる状態である必要があります。これを証明するために、施設(事務所)内の写真を提出します。必要となる主な備品類は、下記の通りです。

• 電話機・FAX機(一体型でも可)

• パソコン、 プリンター

• 書類保管用の鍵付き書棚・書庫、 事務スペース用の机と椅子

• 相談スペース用の机と椅子、パーティションなどのついたて


●福祉用具購入費用

車いすや手すり、歩行器から認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置まで、要望に応えるラインアップを十分な量を揃えるには、どうしてもまとまった資金が必要となります。しかし、福祉用具には耐久性の強い製品も多く、中古品を購入し、再利用することも可能です。また、各種の融資制度も充実しています。


●国からの融資が受けられる

福祉用具貸与事業など福祉事業の場合、国からの融資などの制度が整備されており、サポート制度を活用しやすい利点があります。

• 介護基盤人材確保助成金・・・介護関連事業主が新サービスの提供などの理由で特定労働者を雇い入れた場合、対象労働者一人あたり上限70万円まで助成されます。

• 介護未経験者等確保助成金・・・介護関係業務の未経験者を雇用し、1年以上継続雇用が確実と認められる場合に助成されます。

• 受給資格者創業支援助成金…雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に従事者を雇用し、雇用保険の適用事業主になった場合に助成されます。

そのほか、 施設開業の基本的な費用となる、 物件の賃料や内装、 消防設備、 事務用品なども事前に見積もっておくと良いでしょう。

福祉用具貸与事業を開業する特徴やメリットはなんですか?

福祉用具貸与事業にはどのようなメリットがあるのか、代表的なものを以下にまとめました。


●継続的なニーズによる安定経営

本格的な高齢化社会により福祉用具の需要は高まり続けており、経済的な理由などからレンタルを希望する人々も増える一方です。高齢化現象は今後も続くと予測されており、福祉用具貸与事業には安定した経営が見込まれます。


●地域社会の人々に貢献できる

福祉用具の貸与を通じて、高齢者の方や障がいを持つ方のQOL= Quality of life(クオリティオブライフ:生活の質)向上に貢献できます。福祉用具貸与事業を生まれ育た土地で開業することで、地元の人々の安全安心な暮らしのサポートにつながり、子どもの頃にお世話になった方やそのご家族への恩返しが可能です。また、多様な人々が社会に参加できることで、より豊かなコミュニケーションづくりにも貢献できます。


●福祉用具の販売による収入

福祉用具には排せつや入浴に関するものなど、 他人が使用したものの再利用に抵抗を感じるもの、 使用によって変質してしまうもの、 再利用できないものもあります。

しかし、これらの特定福祉用具の販売のみを行う事業は少なく、多くの場合は福祉用具貸与事業との併設で行われています。特に下記については、販売による収入も得ることができます。

• 腰掛便座や自動排泄処理装置の交換可能部

• 入浴補助用具(入浴用いす、 浴槽用手すり、 浴槽内いす、 入浴台、 浴室内すのこ、 浴槽内すのこ、 入浴用介助ベルト)

• 簡易浴槽

• 移動用リフトの吊り具の部分